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遺言 -遺言書を発見したら? |
・遺言書を発見したら?
遺言書を発見した場合、
遺言書に封印がしてあれば勝手に開封する事は出来ません。
勝手に開封すると、5万円以下の過料となります。
必ず、家庭裁判所へ届け出て、相続人立会いの下、
開封することになります。
遺言を発見した場合は、
家庭裁判所に遺言書検認申し立てをして、
遺言を提出しなければなりません。
なお、検認の手続きは
遺言書の内容の有効・無効を確認するものではありません。
遺言の保管をする者、保管者がいない時は
相続人が遺言書を家庭裁判所に提出して
検認を受けなくてはなければなりません。
登記などの手続きなどで、遺言執行人が必要な場合は、
家庭裁判所は利害関係人の請求により、
遺言執行人を選定いたします。
遺言に遺言執行人の指定があれば、それに従います。
遺言執行人に指定されたものは、承諾・拒否が出来ません。
ただ、相続人は期間を定めて確答を求め、
返事がなければ、承諾したものとみなされます。
仕事などで、時間の取りづらい方、時間の無い方、
必ず、お役に立ちます。
是非お早めにご相談下さい。
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一人で考えこむ前に、是非、お気軽にご相談下さい。 |
しかし、相続のことは、難しく、
分からない事も多いと思います。
そこで、
わからないことはオンラインで直接質問することが出来ます。
また、具体的にご相談も出来ます。
いただいた、ご質問・ご相談は、
24時間以内に回答させていただきます。
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なぜ、早めに相続対策を始めなければ、
いけないのか?
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相続で失敗される方の多くのは、
相続税対策・節税対策を行っていなかったために、
相続人間で争いが起こったり、相続人が想像もしなかった、
莫大な相続税を課せられることにあります。
相続対策をしていない ↓
たとえ普段は中のいい家族であっても、
財産を目の前ににし、
さらに税金のことも考えなければならない。
といった状態から、
相続争いになるのは現実問題として良くあることです。
ましてや、離れ離れに暮らし、しばらく会っていなかったり、
兄弟がいる場合、血のつながりのない場合などは、
相続対策をしていないだけでも非常に危険な状況です。
相続税ー節税対策をとっていない。↓
たとえ資産を持っていても、相続税のおかげで、
銀行から借金をしてまで相続税を払わなければならなくなる
こともあります。
誰もが、最期のことなど考えたくもないのは同じです。
しかし、適切な相続対策・節税対策をとっておかなければ、
残されたご家族に、そのツケが回ってしまうのです。
大事なのは、元気なうちに、
意識・判断力が若いうちに対策をとっておくことなのです。
今や、相続対策は一般的になってきました。
健康管理などの老後の対策とともに、
誰もが始めていることなのです。
「自分には、相続はまだ早いよ〜」
「自分には、相続は関係ないよ〜」
と思われている方も
残された家族が争いあったり、
莫大な相続税に苦しんでからでは遅すぎます。
健康管理と同じく、
あらかじめ元気なうちから始めることが
常識となってきているのです。
すでに相続が始まってしまった方も、是非ご相談下さい。
相続税ー節税の可能性はまだまだあります。
しかし、すでに相続が始まってしまっている場合は、
10ヶ月間という、時間的な制約(期限・タイムリミット)があります。
大変なことになる前に、是非お早めにご相談下さい。
是非、お早めにご相談下さい。
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